「野方ことぶき会・会則」               

第1条  (名称・事務所)

この会は野方ことぶき会と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条(目的)

この会は会員相互の友好と親睦を図り、地域社会に貢献し、心豊かな人生を送ることを目的とする。

第3条(事業内容)

この会の目的達成のために次の事業を行う。

会員の親睦交流を促進する事項(会報の発行、ホームページの発行、サークル活動、懇親会、旅行等)

2、会員の健康・生活向上を支援する事項(ハイキング、学習会、史跡探訪等)

3、地域社会の発展に貢献する事項

4、会員の慶弔に関する事項

5、その他会が必要と認める事項

第4条(会員)

会員は、中野区ことぶき大学、又は、なかの生涯学習大学を卒業した者及び在籍したことのある者ならびに在籍中の者とする。

会員は、入会時に野方区民活動センター管轄内に居住するものであることとする。

3、前1項及び前2項に該当し、本人が入会を希望した場合は、幹事会の承認のうえ、会員として入会することができる。

4、前1項及び2項の条件を欠くものの、当会活動に賛同し、入会を希望する者は、あらかじめ事務局が確認のうえ、幹事会の承 認により、会員として入会することができる。

入会後、野方区民活動センター管轄外の地域に転居されても、本人の意思により会員として継続することができる。

6、野方区民活動センター管轄外の地域に居住する者は、会報の発行等の連絡が電子メールとなることを承諾する。

7、会員はいつでも申し出により退会することができる

第5条(幹事および幹事会)

1、この会の事業運営の円滑かつ具体的推進をはかるため、会員の中から幹事を選出し、 幹事会を構成する。

2、幹事会は原則として月1回開催し、運営上の協議ならびに決定を行う。尚、必要に応じ委員会を設置することができる。委員は会長の指名により構成する。

3、幹事の人選は運営協議会で行い、幹事会で決定する。幹事は幹事会で決定した事項をすみやかに会員へ通知・連絡する。

 第6条(役員および運営協議会)

1、幹事の中から、互選により次の役員を選出し、運営協議会を構成する。

会長1名、副会長と代表幹事を合わせ6名以内、監査役1名

2、この会の運営上円滑かつ迅速な意思決定を期するため、会長は必要の都度運営協議会を開催し、対処するものとする。

3、運営協議会での対処事項は月例幹事会に報告するものとする。

第7条(役員の任務)

役員の任務は、次の通りとする。

1、会長は、会務を総括し、この会を代表する。

2、副会長は、会長を補佐し、会務を処理し、事業を遂行する。

  会長事故ある場合には、これを代行する。

3、代表幹事は、事務局、会計、企画、支え合いの各部門を掌理する。

4、監査役は会計の監査を行う。

第8条(顧問)

役員の推薦により、会長の諮問機関として顧問若干名を置くことができる。   

第9条(役員及び幹事の任期)

役員および幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長職については6年を超えることはできない。また、補欠として選任された役員及び幹事の任期は、その前任者の残存期間とする。

第10条(事務局)

会の運営に伴う事務業務や運営協議会、幹事会、委員会の事前準備作業を行うために事務局を設置する。事務局の人選は会長の指名とする。

第11条(総会)

この会は、年度当初に定時総会を開催する。総会の議長は会長が行い、会長が出席できない時は副会長がこれを代行する。

会議の議決は、出席者の過半数によるものとし、可否同数の場合には、議長の決定による

総会に付議する事項は次のとおり

1、会務報告

2、役員・幹事および顧問の選任報告

3、事業報告および収支決算の承認

4、事業計画および収支予算の承認

5、会則の改定

6、その他、この会の運営に関しての重要事項

重要かつ緊急の場合に、幹事会の発議により臨時総会を開催することができる。

第12条(会計の年度および運営会費)

1、この会の会計年度は6月1日に始まり、翌年の5月末日までとする。

2、運営会費は一人年額1,200円とし、一括年度始めに納付する。

3、中野区助成金(老人クラブ)は、中野区老人クラブ助成要綱に基づき別途管理し、収支報告を明らかにすることとする。

第13条(慶弔)

この会は、会員の慶弔について次のごとく定める。但し、金額等については内規によるものとする。

慶事については、米寿祝いとする。

弔事については、会員本人のみとする。

第14条(会友)

 会の行事や活動に協力参加し、会の発展に寄与された方を本人の了承の上、幹事会で会友に承認する。

会友は年会費無料で会の行事・活動に参加できる。

2、本人の申し出によりいつでも会友を辞退することができる。

第15条(その他定めなき事項)

 前各条に定めないことが生じたときは、幹事会においてこれを処理する。 

 

付   則

 1、この会則は、総会において承認された日より発効する。

平成7年11月30日制定、

平成11年7月10日改定

平成14年7月2日改定

平成17年7月1日改定

平成21年7月8日改定

平成23年7月12日改定

平成26年7月7日改定

平成29年7月19日改定

平成30年7月25日改定

令和元年7月29日改定

令和5年7月26日制定

2、この会則を実施するために必要な内規は、幹事会の議決により制定する。